いつもお世話になっています。 よくわからないので教えて頂きたいのですが、 現在、依頼者は給与を差し押さえられていて、破産申立後、破産手続き廃止決定が出た時点で強制執行中止の申立をしています。中止した時点では給与は法務局に供託されたままで、まだ差押えは止まっていないみたいです。 1,どの段階で執行停止申立をするのか 2,執行停止申立後すぐに給与差押えが止まるのか 3、執行中止から執行停止の間の、給与差押えの分は依頼者に戻ってくるのか 以上どなたかご存じの方よろしくお願いします。