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トピック名:途中辞任後の弁護士費用の請求

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いつも参考にさせていただいております。


現在、自己破産で受任をした依頼者と連絡が取れず、申立の目処が立たないので辞任する方向で考えております。
辞任と決まれば、これまでの費用を請求することになりますが、途中辞任をなかなかしない弁なので、大体どのくらい請求するものなのか分かりません。


そこでみなさんに伺いたいのですが、債権者に受任通知を出した程度で申立前に辞任する場合、依頼者に対しどういった内訳の請求をしていますか?


当方では、受任通知の発送、財産である不動産登記簿等の取寄せ程度で、過払金の取立て業務などもありませんでした。
着手金などももらっておらず、預かっている現金はありません。


種々発送に使った郵券や印紙などの実費くらいかな、と思うのですが、途中まででも着手金など請求されますか?


何分未熟者ですので、説明不足な部分もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

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