こんなこと質問するのもお恥ずかしいのですが、気になったので教えてください。 過払金返還請求で和解書を郵送するよう言われたのですが、 すでに弁護士が押印してあり、2枚なのでもちろん契印も、そして捨印もしてありました。 和解書にも捨印ってするものなのでしょうか。 なんだか怖い気もするのですが。。。