夫 住宅ローン主債務 妻 住宅ローン連帯債務 住宅 夫2分の1 妻2分の1 土地 夫所有 この際、妻が個人再生を申し立てし、住宅資金特別条項を使用する場合 民事再生法196条1項の「二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」はクリアすると思うのですが 土地は妻が2分の1以上所有していなくても良いのでしょうか。 同196条2項では何も触れられていないようなのですが。