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トピック名:同廃 弁護士費用の勤務先からの立替について

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個人の自己破産同時廃止の案件で、債務者は弁護士費用を勤務先に立替えてもらって一括で支払い、その後、勤務先には毎月の給与から天引きの形で着手金の分割返済をしています。
このことは給与明細からもわかります。
この場合、勤務先はやはり債権者となり、債権者一覧表に載せて裁判所に提出すべきでしょうか。
どうかご教授下さい。よろしくお願いします。

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