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トピック名:交付要求と劣後的破産債権

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当方、とある自治体で国保料の滞納処分をじている者なのですが、延滞税の取り扱いが
わかりません。ご教授いただけると幸いです。

通常、劣後的破産債権には、破産手続開始決定日以降の延滞金が含まれることになって
いますが、これは具体的に

1.優先的破産債権に含まれる元本保険料について、納期限翌日から破産手続開始決定日
の前日までの日数にかかる延滞金・・・優先的破産債権
  破産手続開始決定日翌日から、元本保険料(優先的破産債権)の配当の前日までの日数
 にかかる延滞金・・・劣後的破産債権

例 破産日 21.1.10
   保険料納付期限 19.10.30
  元本配当日 21.5.1
 
  19.10.31~21.1.9までの日数の延滞金=優先的破産債権 
  21.1.10~21.4.30までの日数の延滞金=劣後的破産債権

上記のように、1単位の元本にかかる延滞金を、優先と劣後に日数で分けて計算し、交付要求
するのか。

それとも

2.優先的破産債権に含まれる元本保険料は、実際の納付日が配当日(破産手続開始後)
となるため、延滞金額が債権として発生するのが破産手続開始決定日以降であることから
日数を分けて計算するのではなく、全額劣後的破産債権となる。


例 破産日 21.1.10
   保険料納付期限 19.10.30
   元本配当日 21.5.1

債権発生:H21.5.1・・・21.1.10以後のため、H19.10.31~H21.4.30までの
日数の延滞金全額を劣後的破産債権とする。


1、2、どちらの理解が正しいのでしょうか。

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