緊急に教えていただきたいのですが、貸金業者から訴訟提起されて、利息制限法を適用しない金額を提示されています。 貸金業者は1回1回利息について記載した書面を債務者に領収書みたいな形で渡しており、超過利息を任意で支払ったという主張がされています。去年同地裁でこの貸金業者主張通りの判決がでているようです。これを覆すような判例をどなたかご存じないでしょうか。よろしくお願い申し上げます。