管財人事務所です。 ①留保型 ②銀行が債権者で,開始決定時に,破産手続開始通知 書を送付済み。 ③その後,その銀行の債務を,保証協会が代位弁済。 という場合も,管財人から,保証会社に破産手続開始 通知書等を,送るのでしょうか。