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トピック名:仮差押の管轄と本訴の管轄について

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このたび、長野在住の依頼人(金銭の貸主)から、新潟に住む債務者に対する取立てについての相談があり、債務者は新潟に不動産を持っているので、まずはそれを仮差押することになりました。
そこで質問です。
①当地は東京なので、東京に仮差押申立ができれば一番良かったのですが、仮差押は債務者の住む新潟の裁判所に申し立てなくてはならない、という理解でよかったでしょうか。
②その後、債務者に対し本訴を提起する場合、新潟の裁判所に仮差押を申し立てていた場合には、自動的に本訴の管轄も長野になるのでしょうか?
それとも、(仮差押をした場所がどこであるかにかかわらず)持参債務ということで債権者の住む長野の裁判所に本訴を提起できるのでしょうか・・・

管轄は難しいのでよく分からなくて、本やネットで調べてはみましたが分かりませんでした。
もしご存知の方がいらっしゃったらお教え下さい。
宜しくお願いします。

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