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いつも、この掲示板には勉強させていただいております。
今回、ある破産事件を受け、悩んでいることがあります。
債務者が所持している宝石(鑑別書つき)が、けっこうな数ありその扱いをどうすればいいのかということです。
現在、考えているのは
①、○○OFFに直接持ち込み、いくらで売れるかを聞いて、20万円超えたら売却をして、小額管財事件にする。20万円以下だったら、その旨の上申書を書き、同廃で申立をする
②、鑑定士に依頼をし、鑑定書を作成してもらい、20万円超えたら、小額管財事件にし。20万円以下だったら、同廃で申立をする
の2点なんですが、どちらでもいいのか、やはり鑑定士に依頼をしなければならないのか、他のやり方があるのかどうか、おわかりの方、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。