父が亡くなり、相続人は子2人 子からの過払い請求なんですが、 請求の趣旨は、「被告は原告らに対して、金〇円を支払え」で大丈夫でしょうか? カバラい金を分割債権だと考えると、過払い金が20万円なら、 「被告は、原告Aに対して金10万円を支払え」 「被告は、原告Bに対して金10万円を支払え」 となるようにも思えるのですが、 一体どちらが正しいのでしょうか?