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トピック名:清算価値のしばり

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いつも拝読し、勉強させていただいております。
個人民事再生を申立予定の依頼者がいます。わからないことがたくさんあるのですが、
2点、質問させて下さい。
受任した際は任意整理で、和解後、返済が開始されていました。あと未和解何社かを
残した状態で、支払い不能となり、小規模個人再生へ方針変更となったそうです(弁によれば)。
方針変更から間もなく1年経とうという時、担当することになり、書類を集めたところ、
高額の退職金見込み額(1000万円超)があることが判明しました。
8分の1を清算価値に加算するとほかも合わせて約300万となり、100万円の再生計画では
認可されない見込みとなってしまいました。
しかし、弁からは、300万円の再生計画を作成して提出するよう(依頼者の意向。それでも
破産はしたくないから、再生でその300万円で確定なら払うとのこと)指示を
受けています。
このような場合、皆様は、破産の方針に変更という選択肢がなければ、300万円の再生計画を
提出されるでしょうか(今まで、このような事例に出会ったことがないので不安に思っています)。
また、具体的には、どのようにその弁済計画表を作っていけばいいのでしょうか、按分する
のでしょうか???
もう一点は、利息・損害金のことについてです。
通常、債権者一覧表には残元本を記載すると思うのですが、本件のように、方針変更等の
事情もあり、受任から時間がたっている(約4年)場合、利息・損害金が付されると
(債権者からその申出があると)、基準額が見込みより大きく変わってしまうのではないかと
思うのですが。
文献によれば、「最終の弁済日から開始決定までの利息・損害金は弁護士会の統一基準では
考慮に入れないという運用だが、結局は再生債権者の対応次第、債権者から手続開始前の
利息について追加の届出があれば、法律上は、手続にのっていってしまう、債権者が届出を
してこなかったらそのままの額になる」との記載がありました。
実際は、どの程度の債権者が届出をしてくるのでしょうか。それにより、見込みより多い金額となって、認可は下りたけれど、思っていたより返済額が多いため、お金のない依頼者にとって、それを履行するのが難しくなってしまった、ということにならないか、とても心配です。
長文にていろいろ書いてしまい、うまく伝えられるか心配ですが、ご経験のある皆様、
ご教示下さい。

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