学校給食費を滞納している場合、破産関係の手続きにおいて、滞納公租公課に含まれるのでしょうか?? ちなみに、滞納は東大阪市の公立小学校です。 調べてみたのですが、学校給食費の徴収について、「国税・地方税滞納処分の例により徴収」といった内容の記載が見当たらないので、公租公課には含まれないのかな?とも思うのですが、少しでも情報をいただければ嬉しいです。