再生手続きの開始の後、再生債権届書が届きますよね。 債権者一覧表に記載した債権者全てから届出書が届かない場合があると思います。 その場合は、どのように解釈し、処理されていますか? 私たちの事務所では、債権届が提出されない場合は、債権者一覧表に記載した金額に異議がないものとして債権者一覧表に記載した金額を掲載して、弁済計画を立てています。 ふと、これで良いのかと疑問を感じてしまいました。