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いつも勉強させていただいております。
弁護士に,今弁護をしている被疑者について,前科があるから
その前科の記録を謄写してきて欲しいと言われました。
そこで検察庁に電話して聞いたら,処分結果照会の書面を検察庁に郵送して,
それから当該記録があるかを文書で回答(郵送するから返信用封筒を同封してくださいとのこと。)すると言われました。
その郵送されてくる文書に当該記録が検察庁にあると記載されていれば,閲覧謄写できるので,してくださいといわれました。
すでに,担当検察官から検番や確定日等は教えてもらってるのに,わざわざこんな回りくどい手続が必要なのでしょうか?
宜しくお願いします。