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トピック名:書証の原本・写しの別について

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いつもこちらで勉強させて頂いています。ありがとうございます。

先輩方にお教え頂きたいのですが、書証の「原本」・「写し」とは、どのように考えればいいのでしょうか。

証拠説明書に「原本」・「写し」の別を記載する際、原本になるのか写しになるのか判断できないものがありまして・・・。

契約書や戸籍謄本、商業登記簿謄本、日記、メモ、陳述書などは、手元にそのものがある場合、「原本」として記載することはわかりますが、

①メールのやり取りをプリントアウトしたもの

②グーグル等の地図をプリントアウトしたもの

③企業のホームページをプリントアウトしたもの

④ネガから現像した写真

⑤デジカメで撮った写真

 以前書記官にお聞きしたことがあるのですが、原本でも写しでもどちらでも可、というような回答を頂きまして・・・。

 これについては先生もわりとアバウトなので、もし何か判断基準がありましたらお教えください。
 よろしくお願いします。

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