こんにちは。いつも勉強させていただいています。 仮差押えの手続きを勉強中なのですが、一つの被保全債権に対して、例えば①不動産、②動産、③債権を同時に差押えするような場合(①の金額+②の金額+③の金額>被保全債権の価額としてください)、申立書はそれぞれ別々に作成したほうがよいのでしょうか? それもと、3つまとめて一つの申立書を作成すべきなのでしょうか? 参考書を読んでいてふと疑問に思いました。よろしくお願いします。