既に給料差押を受けている方より、破産手続の依頼をうけています。 (申立前です) 早急に申立をして開始決定を受け、差押を止めたいと思っていますが その前の差押分につき供託したいと考えています。 第三債務者の協力は得られそうですが いつ頃供託の手続を始めることが出来るのか、時期がわかりません。 破産申立をした後でないと、できないのでしょうか。 基本的な質問で恐縮ですが、よろしく御願い致します。