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トピック名:破産手続と給料差押と供託

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既に給料差押を受けている方より、破産手続の依頼をうけています。
(申立前です)

早急に申立をして開始決定を受け、差押を止めたいと思っていますが
その前の差押分につき供託したいと考えています。
第三債務者の協力は得られそうですが
いつ頃供託の手続を始めることが出来るのか、時期がわかりません。
破産申立をした後でないと、できないのでしょうか。

基本的な質問で恐縮ですが、よろしく御願い致します。



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