個人破産事件の管財人をしています。 自動車について拡張の申立がされており、年式も古い国産車のため、拡張は認めることになります。 その自動車について、今年度分の自動車税の交付要求が届きました(過去の滞納分はありません。)。 そこで質問ですが、拡張を認める自動車についての自動車税は財団債権になるのでしょうか?破産者の財産のままなのですから、破産財団が負担するのはおかしい気がしてしまうのですが... お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教示下さい。