いつも大変お世話になっております。 破産の申立の件で教えて下さい。 依頼者が以下を利用しています。 ①生協(おうちコープ)=食料品の宅配サービス ②ケーブルテレビの支払代行をセディナがしている これらが、毎月預金口座からの自動引落しになっています。 これは立替金として、債務とするべきなのでしょうか。皆さんの事務所ではどういう扱いをされているでしょうか。 ①受任後は、生協(おうちコープ)の利用をやめてもらう? ②ケーブルテレビの利用はやめてもらう? よろしくお願い致します。