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トピック名:破産(生協、ケーブルテレビ)の扱いについて

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 いつも大変お世話になっております。

 破産の申立の件で教えて下さい。

 依頼者が以下を利用しています。

 ①生協(おうちコープ)=食料品の宅配サービス
 ②ケーブルテレビの支払代行をセディナがしている

 これらが、毎月預金口座からの自動引落しになっています。
 これは立替金として、債務とするべきなのでしょうか。皆さんの事務所ではどういう扱いをされているでしょうか。
 
 ①受任後は、生協(おうちコープ)の利用をやめてもらう?
 ②ケーブルテレビの利用はやめてもらう?

 よろしくお願い致します。

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