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ライフに対する過払請求について教えてください。
対象となる取引は、AOYAMAカード(キャッシングとショッピングの両方可)とプレイカード(デミカード)(キャッシング専用)のキャッシング取引2つです。
ライフは、当初契約時の契約書を17条書面として交付し、また各貸付時にも17条書面を交付していると主張していますが、AOYAMAカードのようなクレジットカード契約の場合、当初クレジットカード会員契約を締結するだけで、貸付に際して17条書面を交付していないのだから、みなし弁済の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ない特段の事情は存在しないと言えます。
ライフは上記主張をAOYAMAカードとプレイカードで分けて主張しているわけではありませんので、少なくともAOYAMAカードについてはライフの主張は理由がないと言えますが、プレイカードについてはどうなんでしょうか?
プレイカードというのはクレジットカード契約の部類には入らないのでしょうか?