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はじめまして。takaと申します。
破産管財の破産債権・財団債権の表を作っているのですが,
破産者の滞納税の交付要求の処理について疑問があります。
交付要求書には,
平成7年の市民税,平成9年の固定資産税まで遡って記載されており,
そこでは税額0円,延滞金70万円とか記載されてます。
平成19年以降は税額4万円余(収入が減った?),延滞金10000円余とあります。
税金の時効は5年,督促,差押え等で時効中断が認められる,
税金の元本?について時効成立すれば延滞金についても時効成立...と理解してるのですが,
そうすると平成7年や9年の延滞金のみの要求は不可解です。
そう何度も時効中断したとは考えにくいですし,
税本体だけ支払って延滞金を放置してたとも考えにくいです。
市の窓口にちょっと問い合わせたところ,
「時効成立している分はそもそも請求できない。
請求しているのであれば,その部分については時効中断しているはずだ」
という公式見解がきました。
(交付要求自体を見せてないので,なんとも答えよう無かったと思いますが)
こういう古い滞納税が延滞金だけ請求されることって,よくあるのでしょうか?