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債権者が1000万円の請求債権(甲債権とします)を保全したいとき、A銀行に対し300万、B銀行に対し300万、債務者の有するC土地に対し400万円(評価額700万、抵当残額不明)の仮差押をしたとします。そこで、以下の質問があります。
①仮差押の結果、A銀行は空振りしたが、B銀行には500万円の預金があり、C土地は評価額1000万、抵当残額200万と判明した場合、債権者は、B銀行に対し500万、C土地に対し500万というふうに請求債権配分を変更することはできるのでしょうか?
(個人的には、不動産仮差押の場合は、請求債権額を変えると保証金額が変わってしまう可能性もあり、難しいのかなという気がするのですが)
②(①を書いていて気付いたのですが)そもそも「債権仮差押」と「不動産仮差押」は別物なので請求債権が同じ甲債権だとしても、債権仮差押と不動産仮差押を別々に申し立てなくてはならないのでしょうか?
③不動産仮差押後に本訴で勝訴した場合、(その時点での不動産相場などを考慮して)すぐに本差を実行せず、しばらく仮差押をそのままにして保全しておくことはできるのでしょうか?
長文ですみませんが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスを頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。