管財事務についてお教え下さい。 簡易配当することになり、債権者から振込送金依頼書を提出して もらっている段階です。 その際、債権者である会社の代表者が債権届出時と変わっていた場合、 依頼書に資格証明書を添付してもらうことで足りるのでしょうか? または、債権名義変更届出をしてもらう必要があるのでしょうか? 管財人次第の問題なのか・・・それもよくわからないので、 みなさんどうされているかお教えいただきたく宜しくお願いします。