パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

コメントの投稿

トピック名:管財人には報告すべきなのですか?

本文を表示

管財事件の破産開始手続申立をしました。
管財人が選任された後も、銀行からの相殺通知(預金残高2000円くらいの)や
サイービサーが窓口になったことなどの通知が届きますが、
全て裁判所に上申書として報告すべきでしょうか?
それとも、管財人に通知書などを渡すだけでいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿フォーム

ログインしていません ログイン

© LEGAL FRONTIER 21