管財事件の破産開始手続申立をしました。 管財人が選任された後も、銀行からの相殺通知(預金残高2000円くらいの)や サイービサーが窓口になったことなどの通知が届きますが、 全て裁判所に上申書として報告すべきでしょうか? それとも、管財人に通知書などを渡すだけでいいのでしょうか? よろしくお願いします。