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未払賃金請求の和解金の分割払いの金額は、和解条項通りの金額でなければならないのですか?所得税は一体どうやって徴収するのですか?
和解金200万円、7月末日限り100万、それ以降20万ずつの支払い
振込み口座
期限の利益喪失
などなど
よく見るような条項しかない和解調書で、源泉徴収についての記載はありません。
こちら、会社側の代理人です。和解成立した後、源泉徴収に関する計算書のような書面を原告宛てに直接送付したそうです。もちろん、税に関することなので、その会社の税理士が作成に関わっています。
それを見た原告代理人が、和解条項に書いてある金額をきちんと払え、と書面で言ってきています。
もし仮に、7月末に100万、8月末に20万、9月末に20万...と払っていった場合でも、会社に所得税を納める義務があります。にも関わらず、何も天引きぜずに払った場合、相手が所得税分を不当利得していますよね。契約社員だったと思うので、年末調整は...あるんですかね?
仮に、相手が天引きを納得した場合でも、所得税の計算方法も問題があります。
相手が請求してきていたのは、残業や日当含む未払い賃料、雑費、退職金合計350万です。訴えられた会社はもうカツカツの経営で、何とか減額してもらい、200万円で和解しました。
なので、「本来、しかるべき時期に支払っていたしかるべき所得税」なるものは導き出せません。もし、相手の訴え通りに債務を認め、すべて相手の訴え通りに債務履行する場合は、計算方法については何も問題ありません。
一体、どうすれば良いのでしょうかね。よくありそうな問題なのに、ネットで検索しても的確な答えが出てきません。
皆さまのご経験をお聞かせ下さい。
※和解金等は、実際の金額と微妙に違います。