仮処分命令申立をしましたが、担保金が高額過ぎて 依頼者が担保金を準備することができませんでした。 この事件は取り下げることになったのですが、 この際の取下書の文言は 「債権者は都合により申立の全部を取下げます」 のようなものでよいのでしょうか? それとも、違う文言でしょうか?