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トピック名:仮処分命令発令前の取下げ

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仮処分命令申立をしましたが、担保金が高額過ぎて
依頼者が担保金を準備することができませんでした。

この事件は取り下げることになったのですが、
この際の取下書の文言は
「債権者は都合により申立の全部を取下げます」
のようなものでよいのでしょうか?
それとも、違う文言でしょうか?

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