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いつもお世話になっております。先日、債権仮差押の申立を行い、もうすぐ決定が出るのですが、ふと疑問に思ったことがあり、質問させて頂きます。
今回、債権額が600万で、(預金があるかどうか分からない状態で)2銀行に対してそれぞれ300万円ずつの仮差押をかけました。
今後、銀行から陳述催告の回答が来て、1つの銀行には500万の預金残高があったが、もう1行には100万しかなかったということが判明した場合には、500万の残高があった銀行に対し、追加で200万の申立を行うことができますよね。
しかし、最初の申立を行った後、追加で200万の申立を行うまでの間に、債務者が200万円を銀行から引き出してしまうという可能性はないのでしょうか?
法的効力の問題としては、1回目の仮差押によって債権者が仮に差押さえることができるのは(残高500万のうちの)300万であるということは分かるのですが、実際問題としては、仮差押が生じた段階で、口座の凍結というか、債務者がその口座からの出金もできなくなってしまうというような効力が生じるものなのでしょうか。