介入通知の送付が時効の中断の承認にあたるか? 時効の援用をしようとおもいますが 介入通知が時効の承認にあたり中断するという意見があります。 内容にもよるとは思うのですが、過払いになったときには返還いただきますとも記載があり 全く債務を承認したとも思わなくもないのですが、 皆様はどのように思われます。?