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トピック名:代位弁済した債権の時効の始期の日は原契約の最終取引日である。

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代位弁済した債権の時効の始期の日は原契約の最終取引日である。

原契約での最終取引日(借り入れ、弁済日)からでは5年を経過していますが、
この債権、代位弁されていて、代弁した会社は代弁日が時効の始期と思っていて完成して無いといいたいようですが、そんな議論はあるのでしょうか?
無いとして代弁先に援用しておいて良いでしょうか?

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