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トピック名:遅延損害金率について(続編)

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悩みはつきません。

7月に入って判決を言い渡された件(残債)で、

判決書記載の遅延損害金率が26.28%となっていました。

これから推測するに、「遅延損害金上限20%」が適用されるのは、

改正法施行後に新規で契約した取引のみ・・・ということで間違いないですか?

よろしくお願いいたします。

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