悩みはつきません。 7月に入って判決を言い渡された件(残債)で、 判決書記載の遅延損害金率が26.28%となっていました。 ↑ これから推測するに、「遅延損害金上限20%」が適用されるのは、 改正法施行後に新規で契約した取引のみ・・・ということで間違いないですか? よろしくお願いいたします。