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トピック名:破産債権の名義が違う

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 私は破産管財人の事務員をしております(まだまだ駆け出しです)。
 担当している法人(株式会社)の破産事件で工場の水道代の未払いが判明したのですが、名義が社長の亡くなった父親(つまり先代社長)の個人名になっていました。弁護士は実態は法人として水道を利用していたものなので水道局に名義を変えて破産債権として届出をするようにといっているのですが、水道局はすでに水道は供給停止となっており債権として確定しているため変更するにしても相続等の関係で亡くなった父親から息子にすることはできるが法人に名義変更はできないといっています。
 そこで質問なのですが、
 ① このような事例に直面したことがあればどのように対処されたでしょうか?
   またそのときの水道局や電気会社の対応はどうでしたでしょうか?

 ② そもそも、当方の弁護士が言うように破産開始決定後に名義変更して債権と  することはいいのでしょうか。

長文ですみませんがよろしくお願いします。
 

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