法人破産の管財事件で、最後配当を行うのですが、 これ以前に、この法人の代表者の配当をすでに終了させました。 代表者は法人の債務について連帯保証しており、その債権者に対しても 配当されたのですが、 その後、その債権者からは法人の債権届け出に対してなんら一部取り下げ等の書面が出されていません。 連帯保証人に配当がなされても、その債務者の債権には影響しないのでしょうか? 説明がわかりづらくてすみません。 どなたかご教示いただければ助かります・・。