被害者請求で自賠責の限度額120万に見たない金額を受領しましたが 弁護士に依頼し再度自賠責の限度額内で、自賠責保険会社に請求することは 可能でしょうか。 恐れいりますがどなたかお分かりになる方いましたらご回答お願い致します。