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債権の譲渡につき、譲渡の登記があればそれはしっかりした譲渡通知、譲受通知の送達があることと同様の効力を公証するものになりすか?
お世話になります。
GがPに債権譲渡しています。
完成には譲渡通知、譲受通知の送達が必要と思いますが、
譲渡の登記があればそれはしっかりした譲渡通知、譲受通知の送達があることと同様の効力を公証するものになりすか?
普通郵便での授受らしき通知はありますが、
内容証明による、銀行がやるようなしっかりした通知はありません。
譲渡の完成がなければGに援用して消滅時効を完成させようと考えています。