いつも勉強させていただいております。 固定資産評価証明を、弁護士の復代理人として、取得する場合ですが、備付の用紙の使者の欄に必要事項を記載した場合、 ①委任状が必要でしょうか?必用であれば、その根拠になる法令などご教示いただけましたら幸いです。 ②弁護士会発行の身分証明書を持参しておりますが、個人の免許証などの提示を求められますが、事務員の個人情報の露出が多くて不安です・・・ よろしくお願いいたします。