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いつも勉強させていただいております。
初めて書き込みします、弁1事1で働く新人事務員です。
破産申立準備中の公共料金について教えて頂けませんか?
今回、破産申立を行う予定の依頼者の方に公共料金の滞納があったので、受任通知で滞納額を教えてほしいと通知しました。
すると先方から、「今後一切使用料金などを納めてもらえなくなるのか」と、問い合わせがありました。
免責決定がでたら、滞納分は支払えなくなることは説明できたのですが、免責決定が出るまでは2ヶ月くらいかかるんですよね?その間に滞納を理由に供給停止などの措置をとられることはあるのでしょうか?
先生は今とても忙しそうなので、お時間をとらせるのが申し訳なくて...
わかりづらい文章で申し訳ありませんが、教えて頂けませんか?