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トピック名:成年後見人の弁護士が

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弁護士以外のものに、成年後見人の業務を代理させることって、できるんでしょうか?

成年後見人が一般個人であれば、民法の法定代理人の復代理選任の条文に従えばいいと思うのですが、弁護士が弁護士以外のものに、弁護士としての成年後見業務を扱わせるのは倫理的にも問題あるとおもうのですが。

会則などで、他人をして弁護士でないものに、弁護士の業務を取り扱わせてはいけないという規定は存在するのですが?

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