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いつも参考にさせていただいております。
このたび再生計画認可決定が出て、今現在は
確定するのを待っている状況です。
返済計画は36回の各月末日払いです。
債権者によっては、月の返済額が数百円となり、
振込手数料の方が多くかかってしまうところ
が発生してしまいました。
そういった場合、例えばその債権者に対してのみ
半年分繰り上げ返済などすることは可能なのでしょうか。
再生計画案には、その旨の記載はしておりません。
債権者平等の原則に反するので やはりしては
いけないのでしょうか。
裁判所に尋ねても、それは裁判所が判断すべき
ことではない、と濁されてしまい・・・。
どなたかお手すきの際にご回答頂けると
ありがたいです。
よろしくおねがいいたします。