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トピック名:行方不明の所有権留保の軽自動車

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破産申立の依頼者のことです。
依頼者は、知人から金を借りるために、所有権留保のついた軽自動車を、その人に担保として渡していたのですが、この人と車は行方がわかりません。

所有者名義は信販会社になっています。

盗難届というのを出すのも変でしょうし、信販会社の承諾なしには廃車にもできないかと思います(信販会社は怒っています)。
このまま申立するしかないと思うのですが、破産申立前に何かしておいたほうがよいことはあるでしょうか。

依頼者の車が、どこかを走っているかもしれないと思うと不安です。

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