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トピック名:訴訟代理人届出証明と定期預金について

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4年目の事務員です。

債権差押命令申立事件について,ご存じの方お願いいたします。

預金 (定期預金と普通預金) を差し押さえました。

近場ですので,実際に窓口に行こうと思います。

そこで,単独でしたので,金融機関に回収手続の確認(必要書類も含めて)のため,お電話させてもらいました。

そこで,お話させていただいて,不明な点が2点あります。

①必要書類として
訴訟代理人届出証明 (弁護士会で発行しているとのこと)
が必要と言われましたが,調べても分かりません。
ご存じの方いらっしゃいますか??

それから

②定期預金は満期が今年の12月末とのことで,
それまで解約できないため,支払いができないと言われました。
期限の利益喪失とのことです。

ただ,私自身,満期前の定期預金を解約したことはありますし・・・

差し押さえの場合は,なにか特別なルールでもあるんですか??


初めての,回収で分からないことだらけです。

初歩的で申し訳ないですが,お分かりの方おねがいします。

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