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はじめまして。
現在、管財事件を処理しています。
破産者に不動産があり、ほとんど田や畑や山林です。
そのため、破産者の母親に買い取ってもらおうと思うのですが、破産者の母は、農業従事者ではないため、所有権移転登記する場合、農業委員会の許可が出ないのではないかと、司法書士の先生に指摘されました。
この場合、所有権移転登記を保留して、破産登記の抹消ができるのでしょうか。弁は、書記官に確認するように言うので、書記官に確認してみたのですが、あまりいい感触ではなかったのですが、同じような事例を経験された方がおりましたら、教えて頂ければと思います。