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トピック名:配当手続きの段階でわからなくなってしまいました。(長文)

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みなさん、いつもお世話になっております。

簡易配当事案です。端折って質問しますので、ピン!ときたかた、助言お願いします。

報酬額が決定し、財団債権支払済みです。

配当許可申請を目前に悩んでしまいました。

配当許可&配当通知を起案していたのですが・・・

別除権者の「不足額」が未確定でしたので、配当予定日を知らせた上で、不足額(担保権

実行済み)の届出をお願いしました。

ところが、配当通知を見てから対応するとのこと。

あれれ?

ということは、

配当許可申請や配当通知、配当表に記載する破産債権の総額、配当率などは、

許可をもらう時点では未確定ってことでよろしい?

別除権者は、意義申立期間に不足額の証明をするってこと??

証明がなければ許可時の内容(別除権者は0円)のとおりに配当して、

証明があれば、配当金の変更について改めて通知などはせず、再計算して実際に配当して

しまう・・・でいいのですか?

すみません。書記官にも聞いてみますが、どなたか教えていただけますか?

弁護士から調べといての指示があり、ある程度本は読んでいますが、

配当処理が初めてで不安です。

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