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トピック名:通常業務で、相続人確定に必要な戸籍について

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基本的なことにふと疑問を持ち、質問させていただきます。
数年法律事務所に勤務していて、これまで「相続人を確定させるために必要な戸籍を集める」というお仕事のときには、

例えば、一般的に父親が死亡して、相続人が3人の子供  のような場合・・・

①被相続人(父)の出生から死亡までの戸籍
②相続人(子供たち)の、婚姻後から現在までの戸籍  を集めてきました。

でも実際に、相続人として被相続人の貯金を払い戻すような場面では、銀行から求められる戸籍として、相続人の方の戸籍については、「現在の戸籍1通でいい」と言われます。

また、裁判所に相続放棄をするために相続関係図に添付する戸籍としても、同じように、「子供さんたちについては、現在の戸籍のみでいいです。」と言われます。

確かに、被相続人の方の出生から死亡までの戸籍を集めれば、子供が誰なのかは全て確実にわかりますよね。
最近のコンピュータ化された戸籍には、「従前戸籍」として婚姻前の親の戸籍についても本籍地や筆頭者が出ていると思うので、子供の現在の戸籍を見れば、被相続人の子供だということは確認できると思うのですが・・。

それでもやはり、皆さん、子供が婚姻時に作った戸籍から、その後転籍されたり、改製されたりで、幾つか戸籍がある場合、現在まで全てつながるように戸籍を集めていますか?

銀行や裁判所へ「提出」する際に必要な戸籍はわかるのですが、通常の業務の中で、例えば
「依頼者である損保会社から、相手方死亡で相続人を知る必要があるので、相続人確定のために必要な戸籍を取り付ける」というような業務の際に、子供の方の戸籍も全てつながるように集められているのかどうか、お時間がある方、是非ご教授ください!

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