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トピック名:給与差し押さえで債務者が会社を辞めた場合

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給与差押えをしている事件で、依頼者以外にも債権者がおり
現在は供託された分より、何ヶ月かに1回の配当を待つという案件で
裁判所から、
「第三債務者より、
債務者が辞めたという連絡があり、
これが事実なら、今回の配当が最後となります。」
というような連絡がありました。
事実ならというのが気になるのですが、
債務者が会社を実際辞めたかどうかなんて、
調べる方法は何かありますでしょうか?

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