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トピック名:民事再生・清算価値の計算 (共有の不動産)

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小規模個人再生の件です。
不動産としてマンションがあり、夫婦共有で持分2分の1ずつ。
住宅ローンは1社のみ、夫婦の連帯債務です。
夫のみ民事再生を検討中です。(住宅資金特別条項を定めます。)

この場合、マンションの清算価値は、単純に2分の1で計算して大丈夫でしょうか?
住宅ローンの債権者、他の債権者との関係で問題はないでしょうか?
実際に申し立てをされた方がいらしたらお願いします。

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