小規模個人再生の件です。 不動産としてマンションがあり、夫婦共有で持分2分の1ずつ。 住宅ローンは1社のみ、夫婦の連帯債務です。 夫のみ民事再生を検討中です。(住宅資金特別条項を定めます。) この場合、マンションの清算価値は、単純に2分の1で計算して大丈夫でしょうか? 住宅ローンの債権者、他の債権者との関係で問題はないでしょうか? 実際に申し立てをされた方がいらしたらお願いします。