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うちの弁護士が相続財産管理人をしていますが、相続人も特別縁故者もいず、財産は国庫へ帰属予定です。不動産の換価手続き中です。
預貯金は、相続財産管理人名義の口座を作りそこへ入れていますが、少し前に、裁判所から、利息の付かない口座云々言われました。
現在の口座は、裁判所に言われる前に作ったもので、利息がつく口座です。
今すぐにでも、利息がつかないよう変更すべきでしょうか?
それとも、財産をすべて金銭に換価し、債権者への弁済も終わってしまって、後は国庫へ、という段階で、その手続きをすればよいのでしょうか?
相続人も特別縁故者もいないという事案が初めてなので、よろしくお願いします。