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いつも参考にさせていただいております。
まだ慣れていないので教えてください。
破産管財人の事務です。
今回はじめて当座預金の解約をする仕事が出ました。
今までは普通預金の解約しかやったことがなく、当座預金解約は初めてです。
銀行に当座預金で小切手帳返却の場合は念書「小切手○○枚返却」
「当方では持っていない」「貴行には一切ご迷惑をおかけしません」などという
文章が入っている念書を提出してください、と言われました。
当座預金の解約で破産者が持っていて使っていなかった小切手帳を返却する場合は、
この書類を提出するのが普通なのでしょうか?
知識がなくてわかりません。
解る方がいたら教えてください。宜しくお願いします。