破産申立の依頼を受け、申立まで行いましたが (まだ、破産決定はでておりません。 裁判所から追完書類を求められている段階なのですが、 その話し合いで依頼者と決裂しました) 依頼者との信頼関係が壊れたことが原因で辞任することになりました。 その場合、 裁判所に「辞任届」及び「送達場所変更申請」をした上で 債権者宛に「辞任通知」を送る という手続でよろしいでしょうか。 又、その他にするべきことや、気をつけるべきことがありましたら 教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いします。