宜しくお願いいたします。 任意整理における消滅時効につき、ご教示ねがいます。 受任時には5年の時効にかかっていなかったのですが、 あれやこれやで受任して1年以上の経過により最終弁済から5年経過した 債務があります。 受任後に完成した消滅時効を援用したとしても何の問題もないのでしょうか? このような状態のあとに内容証明を送ったことがあるかたは どのような結果になるのか、知っていれば教えていただきたく思います。